富士宮市議会 2022-06-17 06月17日-01号
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
また、不動産登記法の改正に伴い、登記所にDV被害者等である旨の申し出があった場合、申し出を行った者の住所を記載せず、住所に代わる事項を記載することとするものです。 附則第14条の 2の 2の改正は、個人市民税の住宅借入金等特別控除について適用期限を 4年延長し、令和 7年12月31日までに入居した者を対象とし、令和20年度分までの個人市民税に適用するものです。
改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式
まず、DV被害者等への支給についてですが、今回の特別定額給付金の支給対象者は、基準日である令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている方となっておりますが、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合は、申出者の住民票が所在する市町村ではなく、申出者が居住する市町村から支給することとなっております。
現在、保健福祉・こども・子育て相談センターにおいて設置している要保護児童・DV被害者等対策地域協議会に、健康づくり課の保健師も参画しております。この会では、特定妊婦、虐待、養育環境等で支援が必要な家庭のケースをスムーズに支援ができるよう情報交換、連絡調整、支援の検討を実施しております。 支援センター設置後は、新たに個々の相談に応じた支援プランを作成し、連携を強化してまいりたいと考えております。
このケース会議をスムーズに行うために、要保護児童・DV被害者等対策地域協議会を設置しております。 さらに、平成27年4月に開所する児童発達支援センターにかかわる児童・生徒も視野に入れ、教育委員会と福祉事務所との連携の場を随時設けてまいりたいと考えております。 次に、(4)子育て・家庭教育支援の地域資源活用についてであります。 子育てや家庭教育において地域の担う役割は大きなものがあります。
次に、110ページ、15目定額給付金給付事業費でございますが、平成21年9月18日までに申請を受付した定額給付金及び子育て応援特別手当の支給に要した経費並びにDV被害により住民登録を移さずに磐田市に居住するため、定額給付金及び子育て応援特別手当の給付を受けることができないDV被害者等を救済するいわた特別給付金の支給に要した経費でございます。 次に、飛びまして120ページ、4項選挙費でございます。
次に、健康福祉部でありますが、福祉課では7月22日に要保護児童・DV被害者等対策地域協議会を開催し、児童虐待の防止について協議いたしました。 7月には社会を明るくする運動の一環として、小・中学生ポスターコンテストや、街頭広報などを実施いたしました。 高齢者支援課では、6月から8月の間に18回の介護認定審査会を開催し、552名の方が要介護認定を受けました。
市営住宅の入居資格でございますが、現に同居し、または同居しようとする親族があるということ、ただし公営住宅施行令第 6条第 1項の定めで、60歳以上の者、この昭和31年 4月 1日以前に生まれた者も含む、身体障害者、DV被害者等については単身入居が認められておるわけであります。
5条中7号の中で今までは入居不可でありましたDV被害者等について単身入居者を可能にすることと、入居者の世帯構成及び心身の状況から見て市長が入居を募集している市営住宅に入居が適切である場合に特定入居者を可能とするように条例の変更をするものであります。 続きまして、議案書の43ページをお開きになってください。これにつきましても資料、地区区分図とありますので、これと並行しながらよろしくお願いします。